2017年12月17日日曜日

四国大学事件 看護学部女性准教授、長時間労働でうつ病発症 四国大側に賠償命令 NHK、産経新聞社ほか



徳島市にある四国大学の女性の准教授が「うつ病を発症したのは職場での長時間労働などが原因だ」として大学に2100万円余りの損害賠償を求めていた裁判で、徳島地方裁判所は「准教授の心身の健康を損なわないようにするための措置が取られていなかった」などとして大学側におよそ1400万円を支払うよう命じました。


この裁判は、四国大学看護学部の47歳の女性の准教授が「自分がうつ病を発症したのは、長時間の勤務を強いられたことや職場での人間関係によるストレスが原因だ」などとして大学を相手取り2100万円余りの損害賠償を求めているものです。

大学側は、「准教授の業務は格別多いわけではなく、働く時間についても自らの裁量でコントロールすることができた」などと主張して争っていました。

判決で徳島地方裁判所の川畑公美裁判長は「過重な業務によって早朝から深夜までに及ぶ長時間労働が常態化し、准教授に相当な疲労の蓄積を生じさせていた」と指摘しました。
その上で「心身の健康を損なわないようにするための措置が取られない中で准教授がうつ病を発症したのは、大学が安全に配慮する義務に違反していたことによって生じた」などとして准教授の主張の多くを認め、大学に対し、うつ病による休職で得られなかった分の給与などあわせておよそ1400万円を支払うよう命じました。

判決について准教授側の弁護士は「准教授には責任の重い多くの仕事があり、勤務時間について大学として無関心でよいわけではなく、配慮する義務があることが認められたのは重要だ」と話しています。
一方、四国大学は「判決文を見ていないのでコメントは差し控えたい」としています。

NHK
http://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20171213/8020000852.html

長時間労働が原因でうつ病を発症したとして、四国大(徳島市)の看護学部に勤める女性准教授(47)が大学側に計約2145万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁は13日、計約1395万円の支払いを命じた。
 川畑公美裁判長は判決理由で「准教授が過度の疲労や心理的負荷を蓄積して、心身の健康を損なう状況にあることは予見できた」と指摘。うつ病は、大学を設置する学校法人の安全配慮義務違反によって発症したと認めた。
 判決によると、准教授は平成21年度、講義や研究、複数の学内委員のほか、開設直後の学部の実習準備や入試などの業務で恒常的に長時間労働をしていた。准教授は22年3月にうつ状態と診断され、25年6月に徳島労働基準監督署に過重労働による労災と認定された。現在休職している。
 四国大は「判決文を見ていないのでコメントを控える」としている。

判決報道1産経http://www.sankei.com/west/news/171213/wst1712130093-n1.html

長時間労働や人間関係のストレスが原因でうつ病を発症したとして、四国大学看護学部准教授の女性(47)=休職中=が、大学に2145万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、徳島地裁であった。川畑公美裁判長は大学の安全配慮義務違反を認め、休職中の給与や慰謝料など計1395万円の支払いを命じた。
 判決によると、女性は2008年4月に講師に採用され、09年度新設の看護学部の業務などを担当。早朝から深夜の勤務が常態化し、不眠などの症状が出て10年3月、うつ状態と診断された。仕事を休んだり復帰したりする状態になり、13年6月に徳島労働基準監督署に労災認定された。認定では時間外労働が175時間を超えた月もあった。
 判決では、大学側は「業務量を適切に調整するための措置を講じなかった」と判断した。また12年3月、理事長が女性に対し、自己都合による休職願いか、職務を全うできるという内容の診断書のどちらかを提出するよう求め、できなければ退職するよう迫った。このことも女性に強い精神的負担を与え、安全配慮義務違反に当たると指摘した。
 女性の代理人の弁護士は判決について、「裁量労働の大学教員でも、本人の裁量が限られていたケース。教員の健康に対して大学の義務を認めたことは大きい」と評価した。大学側は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。
判決報道2 朝日新聞http://www.asahi.com/articles/ASKDG3TS5KDGUBQU00P.html?iref=pc_extlink